ほとんどの遺言書は、遺留分侵害のことまで考えて作られいません。
たとえば、「すべての遺産を長男に相続させる」というやつが多いので、その例で考えてみます。このような遺言書は他の相続人の遺留分を侵害しています。ですので、遺留分侵害額請求がされてしまいます。
公正証書遺言でも、「すべての遺産を長男に相続させる」というのがけっこうあります。
実は、2019年7月1日からの相続について、遺留分の制度が見直されてました。
「遺留分の支払いの金銭債権化」されました。
従来の遺留分は、「遺留分減殺請求権」という名前で、「侵害された金額に相当する物的権利」を請求することができました。
以前は、相続財産の大半が不動産の場合に遺留分減殺請求をされるとどうなるかというと、共有になってしまいます。
共有だと、仲が悪いとその後大変です。
そこで、今回の改正は、遺留分のことをお金で解決しようとしたのです。
名称が「遺留分侵害額の請求権」に改められ、遺留分の侵害額に相当する金銭の請求が可能になりました。
つまり、相続財産を遺言でもらった人は、もらえなかった人にお金を支払わなければならないのです。
不動産がほとんどの場合は、けっこうな金額を支払わなければなりません。もし、お金を持ったかったどうなるか。
大変です。
最近も、遺言書で、値段の高い不動産をたくさんもらった相続人が他の相続人から多額の遺留分侵害額請求を受けて大変に困っていたというケースがありました。
いちど、遺留分侵害となっていないかどうか見直しておくとよいと思います。
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