パワハラに該当する行為
具体的にどのような行為が職場におけるパワハラに該当するのかについてです。
厚労省の作成したリーフレットに沿って説明します。
いずれも優越的な関係を背景として行われていることを前提とします。
(1)身体的な攻撃
殴打・足蹴りをする、物を投げる等。
(2)精神的な攻撃
① 人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・性自認に関する
侮辱的な言動を含む。
② 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。
③ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う。
④ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む
複数の労働者あてに送信する。
(3)人間関係からの切り離し
① 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に
隔離したり、自宅研修させたりする。
② 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。
(4)過大な要求
① 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係の
ない作業を命 ずる。
② 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの
業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する。
③ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる。
(5)過小な要求
① 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。
② 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない。
(6)個の侵害
① 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。
② 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、
当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する。
個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、例は限定列挙では
ないことに十分留意し、職場におけるパワハラに該当するか微妙なものも含め広く
相談に対応するなど、適切な対応を行うことが必要です。
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