離婚の際に養育費を決めても、その後、再婚した場合、養育費の減額という話が
出てくることがあります。
まず、養育費をもらう側(権利者)が再婚した場合ですが、この場合、再婚した
だけですぐに減額ということにはなりませんが、再婚相手と子が養子縁組をした場合、
再婚相手に子についての扶養義務が生じるため、減額事由となります。
養育費を払う側(義務者)が再婚した場合、再婚相手が無収入だと、義務者に
再婚相手についての扶養義務が生じるため、減額事由となります。
権利者側としては、この場合に養育費が減額になるのは納得いかないことも
多いかもしれません。
さらに義務者と再婚相手との間に子が生まれた場合も減額事由なります。
養育費の算定表というグラフをご覧になったことがある方も多いと思います。
算定表は子が3人までで、義務者の年収2000万円までのものになります。
子が4人以上いる場合や年収がもっと高い場合、あるいは上記のような再婚の
場合など、イレギュラーな場合に養育費がいくらくらいになるのか、というのは
ちょっとややこしい算定式を用いて算出することになります。
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