弁護士の身分証明
先日、弁護士バッジのことを書きましたが、日弁連の発行する写真付きの
身分証明書もあります。
日弁連の身分証明書は運転免許証と同じサイズのカードです。
「ひまわりの中に秤」のマークと、氏名、登録番号、事務所住所等が
記載されています。
弁護士バッジは、紛失しなければずっと同じものを使いますが、
身分証明書の方は5年という有効期間があります。
弁護士バッジや身分証明書をどんなときに使うかというと、東京地裁等の
出入り口では所持品検査をしていますが、弁護士はバッジや身分証明書を
提示すれば所持品検査なしで入れます。
警察署で接見の際、職員に示します。
これらはバッジ、身分証明書どちらでも同じ扱いです。
私は、バッジを携帯していますが、上着に付けていないので、接見の際は、
最近はもっぱら身分証明書を示しています。
戸籍謄本や住民票等を職務上請求する場合に、弁護士が窓口に行ったとき
(通常は郵送で取り寄せるので、弁護士が直接窓口に行くことはあまり
ありませんが)に示したり、弁護士が後見人になっている件の後見登記を
法務局で取得する際、後見登記上は法律事務所を住所としているのが
通常であるため、日弁連の身分証明書を示します。
これらについてはバッジではダメなのではないかと思いますが、市役所や
法務局の窓口でバッジを提示して取得しようとしたことがないので
分かりません。
運転免許証には自宅住所が記載されているので、法律事務所の住所を
使う場合に、法律事務所の住所が記載されている日弁連の身分証明書が
便利です。
ただ、日弁連の身分証明書には、残念ながら運転免許証ほどの信用性は
ありません。
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