業界用語その3(陳述、擬制陳述)
業界用語その3です。
裁判所の期日で頻繁に?使われる言葉に「陳述」と「差し支え」が
あります。
頻繁ではないにしても、それなりに使われる言葉に「擬制陳述」と
「しかるべく」があります。
ちなみに「期日」というのは、裁判所で手続きがおこなわれる「日」の
ことで、口頭弁論期日、弁論準備手続期日、調停期日、公判期日などが
あります。
民事裁判の第1回口頭弁論期日では、次のようなやり取りがあります。
裁判官「原告は訴状を陳述しますね」
原告代理人弁護士「陳述します」
裁判官「被告は本日欠席ですが、事前に答弁書が提出されていますので、
これを擬制陳述」
裁判官「次回からは弁論準備に付したいと考えますが、いかがですか」
原告代理人弁護士「しかるべく」
裁判官「では、次回期日ですが…令和●年●月●●日午前10時30分は
いかがですか」
原告代理人「すみません、差し支えです」
裁判官「それでは…午後2時はどうですか」
原告代理人「お受けします」
①陳述
事前に訴状や答弁書は提出してあり、その場で読み上げることは
しませんが、これで読み上げたという扱いになります。
ですので、無関係の人が民事裁判を傍聴しても、裁判の内容は
ほとんど分からないことが多いです。
②擬制陳述
被告の都合を確認せずに第1回口頭弁論期日が指定されるので、被告は
欠席することがありますが、事前に答弁書を提出しておけば陳述した
扱いになります。
そのような取り扱いを「擬制陳述」といいます。
「擬陳」(ぎちん)と略すこともあります。
なお、被告が答弁書を提出せずに第1回期日に欠席すると、原則として
裁判は1回で終結して、原告の請求通りの判決が出てしまいます。
被告事件を受任した弁護士は、答弁書を出さずに欠席するという
取り返しのつかないミスを避けるために、受任してすぐに、請求棄却を
求めるだけの簡単な答弁書を提出しておくことがあります。
長くなったので、③しかるべくと④差し支えは次回に回します。
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