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業界用語その7(略語)

業界用語その7、法曹業界の略語です。

業界用語についてはこれでおしまいです。

 

J(裁判官)、P(検察官。検察庁のことをP庁と言ったりする)、

B(弁護士)、K(警察官)

 

刑事事件でPS(検察官作成の供述調書)、KS(警察官作成の

供述調書)。

A(被疑者、被告人)、V(被害者)、W(目撃者)。

Q(刑事事件の尋問手続)、被告人質問のことをAQと言ったり

します。

 

J、P、PS、KS、AQは口に出して言うこともありますが、他は

メモ書きで使うくらいでしょうか。人によるかもしれません。

 

罪名について、強盗殺人を「強殺」(ごうさつ)、強制わいせつを

「強わい」(きょうわい)と略したりします。

 

法律の略称で外為法(がいためほう)、銃刀法、独禁法、DV

防止法などがありますが、正式名称は覚えていません。

 

民事事件で使う略語はあまり思い浮かびません。

口に出して言うものではありませんが、法律相談のメモなどで、

原告、申立人を「X」、被告、相手方を「Y」と書きます。

 

代位弁済を「代弁」、仮差押を「仮差」(かりさし)と略す

ことがあります。

「保証人がダイベンした」と言ったりしますが、音だけ聞くと、

んん!?となりそうです。

 

 

 

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