離婚届の証人

離婚届には証人欄があります。
当事者以外の証人2人が署名し、生年月日・住所・本籍を記載するように
なっています。
婚姻届にも証人欄があり、結婚するときは双方の親族などに頼みやすいと
思いますが、離婚届の場合はあてがなくてなくて困ることがあるようです。

この証人は、当事者の意思を担保するために必要とされているのですが、
正直、あんまり意味はないんじゃないかなぁと思っています。
民法739条(婚姻の届出)で証人が必要とされていて、その規定を協議離婚の
場合に準用しているので、証人を廃止するには民法改正が必要になります。

依頼者から離婚届の証人になってほしいと頼まれることがありますが、
住所や本籍を知られるのは気が進まず、大変申し訳ないのですが、
お断りしています。
ちなみに証人が必要なのは協議離婚の場合だけで、調停・審判・裁判離婚の
場合は必要ありません。
協議離婚以外の場合は、離婚届の署名自体、届出の手続きをする人しかしません。
自分だけが署名した離婚届に調停調書等をつけて市役所に提出ます。

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