中小企業のパワハラ防止措置の義務化
令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行されました。
中小企業に対する職場のパワハラ防止措置は、令和4年4月1日から
義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
義務化されるといっても罰則が規定されているわけではありませんが、
厚生労働大臣が必要があると認めるときは、事業主に対する助言、指導または
勧告をすることができるとされています。
また、規定違反への勧告に従わない場合にはその旨が公表される可能性もあるため、
注意が必要です。
具体的にどのような行為がパワハラにあたるのか、どのような防止措置が
必要とされているかについては、後日投稿します。
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