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業界用語その3(陳述、擬制陳述)

業界用語その3です。

 

裁判所の期日で頻繁に?使われる言葉に「陳述」と「差し支え」が

あります。

頻繁ではないにしても、それなりに使われる言葉に「擬制陳述」と

「しかるべく」があります。

ちなみに「期日」というのは、裁判所で手続きがおこなわれる「日」の

ことで、口頭弁論期日、弁論準備手続期日、調停期日、公判期日などが

あります。

 

民事裁判の第1回口頭弁論期日では、次のようなやり取りがあります。

 

裁判官「原告は訴状を陳述しますね」

原告代理人弁護士「陳述します」

裁判官「被告は本日欠席ですが、事前に答弁書が提出されていますので、

これを擬制陳述」

裁判官「次回からは弁論準備に付したいと考えますが、いかがですか」

原告代理人弁護士「しかるべく」

裁判官「では、次回期日ですが…令和●年●月●●日午前10時30分は

いかがですか」

原告代理人「すみません、差し支えです」

裁判官「それでは…午後2時はどうですか」

原告代理人「お受けします」

 

①陳述

事前に訴状や答弁書は提出してあり、その場で読み上げることは

しませんが、これで読み上げたという扱いになります。

ですので、無関係の人が民事裁判を傍聴しても、裁判の内容は

ほとんど分からないことが多いです。

 

②擬制陳述

被告の都合を確認せずに第1回口頭弁論期日が指定されるので、被告は

欠席することがありますが、事前に答弁書を提出しておけば陳述した

扱いになります。

そのような取り扱いを「擬制陳述」といいます。

「擬陳」(ぎちん)と略すこともあります。

 

なお、被告が答弁書を提出せずに第1回期日に欠席すると、原則として

裁判は1回で終結して、原告の請求通りの判決が出てしまいます。

被告事件を受任した弁護士は、答弁書を出さずに欠席するという

取り返しのつかないミスを避けるために、受任してすぐに、請求棄却を

求めるだけの簡単な答弁書を提出しておくことがあります。

 

長くなったので、③しかるべくと④差し支えは次回に回します。

 

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