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業界用語その4(しかるべく、差し支え)

業界用語その4です。

前回の続きで、③しかるべくと④差し支えについて。

 

③しかるべく

漢字で書くと「然るべく」。

古めかしい言葉ですが、裁判所では現役です。

前回挙げた期日でのやり取りの例ではちょっと無理に使いましたが、

実際には、相手方の訴訟行為に対する意見を裁判所から求められた

ときに、「積極的に賛成するわけではないが反対するものでもない、

裁判所にお任せします」というようなニュアンスで使います。

 

④差し支え

裁判所で次回期日を決めるときに、弁護士が、都合が悪いという意味で

「その日の午前中は差し支えです」というふうに使います。

もちろん「ちょっと都合が悪いです」とか「その時間帯は別件が…」と

言うこともあります。

別の裁判期日や法律相談が入っていたり、ゴルフや旅行の予定が入って

いたり、あるいは書面作成の準備の都合だったり、すべてをひっくるめて

「差し支え」です。

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