業界用語その7(略語)
業界用語その7、法曹業界の略語です。
業界用語についてはこれでおしまいです。
J(裁判官)、P(検察官。検察庁のことをP庁と言ったりする)、
B(弁護士)、K(警察官)
刑事事件でPS(検察官作成の供述調書)、KS(警察官作成の
供述調書)。
A(被疑者、被告人)、V(被害者)、W(目撃者)。
Q(刑事事件の尋問手続)、被告人質問のことをAQと言ったり
します。
J、P、PS、KS、AQは口に出して言うこともありますが、他は
メモ書きで使うくらいでしょうか。人によるかもしれません。
罪名について、強盗殺人を「強殺」(ごうさつ)、強制わいせつを
「強わい」(きょうわい)と略したりします。
法律の略称で外為法(がいためほう)、銃刀法、独禁法、DV
防止法などがありますが、正式名称は覚えていません。
民事事件で使う略語はあまり思い浮かびません。
口に出して言うものではありませんが、法律相談のメモなどで、
原告、申立人を「X」、被告、相手方を「Y」と書きます。
代位弁済を「代弁」、仮差押を「仮差」(かりさし)と略す
ことがあります。
「保証人がダイベンした」と言ったりしますが、音だけ聞くと、
んん!?となりそうです。
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