特別定額給付金に関するDV被害者の方の手続きについて
新型コロナウィルスに関する特別定額給付金は、世帯主が申請をし、その指定する口座に
世帯分の給付金が入金される形式となっています。
配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、令和2年4月27日以前に住民票を
移すことができない方は、一定の手続きを取ることで、世帯主でなくても、同伴者を
含めて、今、お住まいの市町村において給付金の申請をおこない、給付金を受け取る
ことができます。
申出期間中(4月24日〜4月30日)にお住まいの市町村の特別定額給付担当窓口へ
「申出書」を提出してください(4月30日を過ぎても申出をすれば給付金を受け取る
ことができます)。
「申出書」には次のいずれかの資料の添付が必要です。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や
市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本又は正本
(令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、
住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を
申し出れば市区町村において確認が取れるため、上記書類は不要。)
*上記書類を申出時に提出できない場合は、給付金支給申請時に提出
することができます。
詳しくは内閣府男女共同参画局のサイトを御覧ください。
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