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パワハラによって生じる責任

企業においてパワハラが発生した際、加害者と会社が負う責任についてです。

 

①パワハラ加害者の負う責任 

被害者がパワハラによって精神的苦痛を被った場合、加害者は民事上の不法行為

責任として損害賠償責任を負うことが考えられます。

パワハラが暴力で、被害者が怪我をしたらその治療費等の賠償責任を負います。

さらに暴行罪・傷害罪という刑事責任を負うこともあります。

被害者の名誉を傷つけるような形でのパワハラだった場合、名誉棄損罪や

侮辱罪が成立するかもしれません。

会社と加害者との関係では、通常、パワハラ行為は就業規則の懲戒事由に

該当するので、会社から懲戒処分(一番重ければ懲戒解雇処分)を受ける

ことも考えられます。

 

②会社の負う責任

従業員がパワハラを行った場合、会社も被害者に対して不法行為責任としての

使用者責任を負います。

使用者責任というのは、従業員が業務の中で誰かに損害を与えた場合に、その従業員を

雇っている会社も損害賠償責任を負うというものです(民法715条)。

また会社は労働契約に付随して生じる義務として「働きやすい職場環境を作る義務」や

「安全配慮義務」を負っており、その義務を怠ったとして、債務不履行責任に基づく

損害賠償責任を負うこともあります。

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