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長めの休み前に思うこと

年の瀬に判決が出てスッキリした気持ちで新年を迎える、ということもありますが、控訴期間は2週間と決まっており、正月休みを考えると年内に控訴提起しないとならなくなって余裕がないため、年末の判決は避けたいという場合もあります。

 

全然別の話ですが、弁護士会で刑事弁護について名簿を作って365日弁護士を貼り付けて、当番弁護や被疑者国選事件を配点しているので、年によっては年末年始、お盆休み、GWに当番日が来ることがあります。

長めの休みに当番に当たっていない年は晴れやかな気持ちです。

 

 

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