強制執行について

 裁判で勝訴判決を得たのに相手方が支払わない、裁判上の和解をしたのに相手方がその通りの支払いをしない、そのような場合には、

 民事執行法による強制執行を裁判所に申し立てることができます。

 強制執行できると言っても、どのような財産を相手が持っているのかについては、裁判所が調査してくれる訳でもなく、情報不足により泣き寝入りということがこれまでは多くありました。

 しかし、現在は裁判所の手続きを利用して相手方の財産状況を調査する方法が設けられており、奏功するケースも多くあります。

 手続きの1つは「財産開示手続」です。相手方にどのような財産や収入があるかを裁判所を通じて問い合わせし、目録などを出させるというものです。虚偽の報告などがあると拘禁刑の罰則があることから、正確な財産が開示されたり、強制執行をおそれてすぐに支払って来たりすることもあります。

 2つ目は「第三者からの情報取得手続」です。これは銀行に預金口座の有無や残高を問い合わせたり、市町村に勤務先の情報を問い合わせたりすることなどができる手続きです。一定期間相手方に秘密裏に進めることもでき、有効な手続きであると言えます。

 いずれの手続きも裁判所の判決や和解調書などがあり強制執行できるだけの段階に来ていることや、めぼしい財産がない、調査方法が他にないことなどが要件とされていますし、本当に無資力の相手に対してはどうしようもないということはありますが、非常に有効な手段であることは間違いありません。泣き寝入りする前にできるだけのことはやってみることをお勧めします。

その他の記事ARCHIVE

2009.08.25 篠崎 和則
時計>携帯…
2009.02.21 篠崎 和則
3×3…
2009.01.07 篠崎 和則
カフスボタン…
2008.09.16 篠崎 和則
ホワイトデニムの足下は?…
2008.07.31 篠崎 和則
COOL…