遺言書作成
遺言書作成の必要性
うちは何もしなくても大丈夫という人がいます。しかし、現実をみると、それまで仲のよい家族であっても、いざ相続が発生すると、いろいろな行き違いから壮絶な相続争いが起こってしまうことが少なくありません。
そこで、あらかじめ生前に遺言書を作成しておき、将来の相続争いを避けることが考えられます。
遺言書作成の方法
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあり、それぞれ、有効となる要件があります。
その要件を満たしていないために、残念ながら遺言が無効となってしまうことも少なくありません。相続についての気持ちや考えを書いておけばそれでよいというものではありません。
また、遺言に書く内容によって効果が大きく異なってしまう場合があります。そのため、ご本人が思ってもいなかったことになることがあります。
誰かに多く財産をあげる遺言を作ると、遺産をもらえなかった相続人から遺留分侵害額請求などが起こされることもあります。
そのような紛争が生じないようにするためには、弁護士などの専門家に相談する方がよいといえます。
遺言書作成にかかる費用は、定型か非定型か、あるいは、遺産の金額によって異なります。費用の目安として、定型で11万円(税込)~、非定型で22万円(税込)~となります。
遺産分割
遺言書がないと、相続人全員の合意が必要となります。
そのために話し合いをしますが、遺産分割は、
① 相続人の範囲の確定(誰が相続人であるか)
② 遺産の範囲の確定(何が遺産となるか)
③ 各相続人の取得額の確定(法定相続分を前提に、特別受益や寄与分を考慮する)
④ 遺産の分割方法の確定(現物分割、代償分割、換価分割など)
という流れがあります。
遺産分割の話し合いがこじれた場合には、数年もの間、調停や訴訟で争うようなケースもあります。そのようなことにならないためには、当初の段階から、どのような遺産分割になるのか見通しをもって他の相続人と話し合いをすることが必要です。
見通しを持つためには、相続に関する経験と知識をもった弁護士などの専門家に早めに相談することをお勧めします。
遺産分割について相談をするためにかかる費用は、相談料です。多くの事務所では30分5500円程度の相談料がかかりますが、当事務所では、初回相談に限り無料としています。
また、交渉・調停・審判・訴訟などを依頼する場合には、通常、着手金(最初に支払うもの)・報酬金(終了時に支払うもの)が必要となります。一般的には、着手金は経済的利益の8%、報酬金は経済的利益の16%とされています。当事務所では、別に料金を定めています。
相続税対策
相続税対策には、贈与税の基礎控除・配偶者控除の利用、相続時精算課税選択の特例(住宅取得資金等贈与の非課税)をはじめとして、多種多様なものがあります。それぞれの方法ついてはメリットもありますが、反面、リスクもありますので、ご注意ください。特に、相続税対策だけを考えると、それが原因で、相続争いにつながることもあります。相続は税務面だけではなく、総合的に考えて対策することが大切です。
当事務所では、相続税を専門とする税理士事務所と連携しており、相続税対策のことをお考えの方をご紹介しております。
相続手続きサポート
相続においては、相続人調査(戸籍収集、相続関係図作成)、遺産分割協議書作成、評価証明書・名寄帳の取得、動産(自動車等)の名義変更、不動産の相続登記、銀行・証券会社等の名義変更・解約・払戻し、相続放棄・限定承認など様々な手続きがあります。
これらを、ご自身で全て行うには相当な時間と労力がかかってしまいます。
自分でやろうと思って始めたものの、途中で挫折してしまうことがあります。
そのようなときは、お手伝いをさせていただきます。当事務所は、多くの相続問題を扱ってきた経験を生かして、各種相続手続きをサポートいたします。安心しておまかせください。
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