企業の事業再生・倒産(主として再建型の事業再生)

事業再生に取り組む必要性

誰しも自分が創業し、手塩にかけ育てた事業を倒産という形で終結させることは望まないことと思います。できるのであれば、永続的に事業を継続して社会に貢献し、地域の皆様のお役に立ち続けることが望ましいことです。

もっとも、様々な理由で事業を継続することが難しいという局面に遭遇することがあります。企業が倒産してしまうパターンには、コンプライアンス違反などによる「突発型」、取引先の倒産による連鎖倒産などの「不況型」、赤字を借入れでごまかしてきたなどの「放漫型」の大きく3つに分けられますが、いずれの型においても「資金繰り」が上手くいかなくなることが倒産の最大の理由です。

資金繰りが回らなくなった場合には、いくら黒字であっても倒産してしまいますので、そうなる前に、事業再生に向けた取り組みを始めることが肝要です。

 

事業再生の分類

経営が苦しくなり、倒産状況に陥った際に考えられる法的な手法として、「清算型」に代表される破産手続や「再建型」に代表される民事再生手続などが存在します。

その中でも、事業再生は「再建型」の手続に分類されます。

「清算型」の場合は、すべての会社が保有する資産や財産を換価し、債権者へ分配し、株主に分配した後会社をたたまなければなりません。

しかし、事業再生では、収益性・市場性・競争力のある事業を残し、採算の取れない事業を縮小・改善することで継続して事業を行う事が可能です。

したがって、事業再生の場合だと、会社をたたむ必要はありませんし、原則として経営者が交代する必要もありません。なお、債権者の協力を求めるために社長の退任などが必要になる場合もあります。

 

再建型事業再生の手法

事業再生の手法には、金融機関からの資金調達、リスケジュール、債権放棄(債権免除)、DES、DDS、代位弁済、DPO、会社分割、事業譲渡、不動産任意売却等の資産処分など様々なものがあります。そして、これらの手法を実行するために、金融機関と任意に交渉したり、中小企業再生支援協議会などを利用したり、裁判所に民事再生手続を申し立てるなどすることになります。

事業再生には、裁判所を介して手続きを進める「法的整理」による再生方法と、債権者との直接交渉により手続きを進める「私的整理」による再生方法があります。

 

  • 法的整理

法的再生の代表的な方法として、「民事再生手続」が挙げられます。

民事再生は民事再生法を基に行われる手続きであり、事業を続けていくことが可能なように、現存している負債を法的に整理して、事業を再建することを目的としています。民事再生では、再生計画に賛成する一定数の債権者の同意が必要となりますが、基本的には多数決原理が働きますので、一部に反対する債権者が存在したとしても再生計画は可決、認可されることになります。

この手続きでは、債務を一律棚上げしつつ、経営者が経営権を失わないまま事業を継続できるメリットがあります。

裁判所の監督下で手続きが進行するため公正性を担保することができる反面、手続に費用や時間を多く必要としますし、法的には倒産という扱いになるので、取引先の信頼を失う可能性もあります。

私的整理

私的整理とは、法的手続によらない債務整理の総称のことです。私的整理では、債権者との協議や私的な債権者集会などで同意を得ることによって、事業の再建案について了解を得て事業の再生を図ります。

この私的整理は、法的手続と異なり、再生計画が成立するためには対象債権者全員の同意が必要となるため、対象債権者が同意する見込みについては慎重に考える必要があります。

私的整理のメリットとしては、事業の規模や現状に応じて手続きを柔軟に変更することができる点(整理対象を金融債権者のみに限り、取引債権者を対象としない等)が挙げられます。 その一方で、1人でも対象債権者が反対していると、再生計画案が成立しないというデメリットもあるため注意が必要です。

 

まずは弁護士にご相談ください

 会社が倒産状態に陥っている場合、さまざまな手法によって状況を改善することができるかもしれません。

会社を継続しつつ、事業改善を図りたい場合は、事業再生を検討してみてください。

この場合、どの手法が最も自分の会社にとって適しているかといった判断は、容易なものではありませんから、専門的な知識をもつ弁護士に相談することをおすすめします。

 

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