離婚・親子関係などの問題
①離婚の問題
夫婦の関係が悪化し,当事者同士で話し合うことが難しい方は,家庭裁判所での離婚調停や離婚裁判をすることになります。
まずは,離婚調停の中で話し合いをすることになりますが,それでも合意に至らない場合には,離婚裁判により決着をつける必要があります。
この場合には,「婚姻を継続しがたい重大な理由」,例えば,暴力や不貞行為,長期間の別居状態,経済的虐待の有無などが問題となります。昨今は,モラルハラスメントを理由として離婚を希望される方が多くいらっしゃいます。裁判は,証拠をもとに行われますので,モラルハラスメントなどの「婚姻を継続し難い事情」を証明する方法を,よく検討する必要があります。
調停を起こしたほうがよいのか,またその見通しなどについて,弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
②親子関係の問題
離婚協議中もしくは離婚後の親子交流の方法をどのように定めるか(面会交流),別居中の生活費・離婚後の養育費をいくらにするか(婚姻費用・養育費請求)などが,離婚と並行して争いになります。こうした問題についても,離婚調停ととともに,家庭裁判所での調停や審判手続を利用して,解決を目指す必要があります。
そのほかにも,離婚時に決めた親権者を,もう一方の親に変更すべきか否かが紛争になるケース(親権変更),夫婦別居中の子の監護者をどちらとすべきかが紛争になるケース(監護者指定)など,親子関係に関する紛争は多岐にわたります。こうしたケースでは,家庭裁判所において,お子様の生育・福祉に適う環境について裁判所が調査を行い判断することもあります。
また,そのほかにも,認知請求,親子関係不存在確認といった親子関係の存否等に関する各法的手続があります。
さまざまな手続がありますので,どのタイミングで,どの手続を利用するのか,見通しも含めて適切に判断することが有用です。
③お金の問題
夫婦関係・親子関係においては,婚姻費用(生活費)分担請求,養育費請求,離婚時の財産分与請求,慰謝料請求,年金分割などのお金に関連する調停や裁判などが数多く予定されています。
夫婦関係・親子関係は,生活の基盤に関わる紛争のため,お金・経済面での検討も,非常に重要な要素となります。こうした手続では,当事者の収入額・財産の評価方法などについて夫婦間の意見が対立することがあります。