「治療が終わってから考えよう」「保険会社と交渉しているから大丈夫」。
交通事故の賠償請求について、このように考えていませんか。
しかし、損害賠償を請求する権利には「消滅時効」があり、対応が遅れると、適切な賠償を受けられなくなるおそれがあります。
加害者に対する請求は、原則として、事故時点からけがや死亡による損害は5年、車の修理費などの物損は3年で時効が完成します。後遺障害による損害は、原則として症状固定時(これもまた難しい概念で正確に説明しようとすると大変なのですが、ここでは簡単に治療が終了した時点とご理解ください。)から数えますが、自賠責保険への被害者請求は原則3年であり、請求先や損害の内容によって期限が異なる点にも注意が必要です。
特に、示談交渉を続けているだけで、当然に時効の完成を防げるわけではありません。内容証明郵便などによる催告で6か月間、時効の完成を猶予できますが、その猶予中に催告を繰り返しても延長はできず、訴訟提起などの対応が必要です。
期限が迫っていても、焦って不本意な示談に応じる必要はありません。事故日や症状固定日、保険会社とのやり取りを整理し、早めに弁護士へ相談することが、大切な権利を守る第一歩です。
その他の記事ARCHIVE
- 2026.03.05 青木 智紀
- 修理費用よりレンタカー費用に注意?…












