問題がある従業員を解雇したいという内容のご相談が増えています。
問題がある従業員なのだから、当然解雇できるだろうと考えられるお気持ちは分かるのですが、解雇をした場合、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ」ない限り、解雇が無効とされる(労働契約法16条)リスクがあります。
つまり、「問題」がある従業員の当該「問題」が、合理的な解雇の理由にあたり、解雇という極めて重い処分をすることが相当であると認められることが必要とされていて、解雇が有効かどうかは、客観的かつ厳格に判断されており、ただ「問題がある従業員」というだけで、裁判官が解雇を有効と考えてくれるだろうという考え方は極めてリスキーです。
また、仮に解雇が無効とされると、解雇処分後、解雇された従業員が労働していなかったとしても、賃金を遡って支払わなければなりません。
このように、「普通に考えたらこうだろう」という皆様のご認識と実際の運用について齟齬があると、大きな問題に発展するおそれがあります。そのため、解雇に限らず、労務問題で疑問が生じた際には、早めにご相談をいただけましたら幸いです。