お金を貸したのに返してもらえない、サービスを提供したのに代金を支払ってもらえない―そんなとき、あなたには「債権」があります。
債権とは、相手に何かを請求できる権利のことです。
債権回収の第一歩は、内容証明郵便の送付です。「いつまでに支払ってください」という意思を書面で正式に伝えることで、相手にプレッシャーを与えるとともに、後の法的手続きに備えた証拠にもなります。
それでも応じない場合は、法的手段を検討します。少額(60万円以下)であれば少額訴訟が便利です。原則1回の審理で判決が出るため、時間も費用も抑えられます。金額が大きい場合は通常の訴訟となります。
判決を得ても相手が払わないときは、強制執行という手続きで、相手の預貯金や給与、不動産などを差し押さえることができます。
ただし、注意を要するのが時効です。債権には原則5年の消滅時効があり、期間を過ぎると回収できなくなる恐れがありますので、早めの対応が肝心です。
債権回収は手続きが複雑なことがあるため、法律専門家に相談することをおすすめします。












