会社経営者の離婚では,特に財産分与について紛争になることが多く,解決が長期化することがあります。例えば,自社株を配偶者も保有している場合,離婚時に株式譲渡を受ける必要がありますが,その評価額を巡って争いになることが考えられます。また,自営業者(=会社化していない)の場合,個人名義の預貯金は,これが事業の決済口座であっても財産分与の対象となってしまう場合があります。この他にも,経営者特有の離婚問題がありますので,離婚時には事前に弁護士の専門的なアドバイスを受けられることをお勧めします。
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