離婚時に養育費を取り決めた場合でも,その後,養育費を支払う側(義務者),養育費を受け取る側(権利者)がそれぞれ再婚するケースでは,養育費の再算定が必要なことがあります。
養育費を支払う側(義務者)が再婚した場合,次のような場面が考えられます。
①再婚相手の連れ子と養子縁組をした,②再婚相手が専業主婦である,③再婚相手が高所得者である,④再婚相手との間に子供が生まれた
一方,養育費を受け取る側(権利者)が再婚した場合,次のような場面が考えられます。
(1)自分の子(=義務者の子でもある)が再婚相手と養子縁組した,(2)再婚相手が高所得者である,(3)再婚により仕事を辞めて家庭に入った,(4)再婚相手にも連れ子がいる
このようなケースでは,単純に,家庭裁判所の公開している算定表によって金額を算出することができません。
例えば,①の養子縁組をしたケースの場合,養親は,養子に対する扶養義務がありますので,実子に養育費を支払うだけでなく,再婚相手の養子の扶養もしなければなりませんから,その分,養育費の額が減額となり得ます。しかし,③のような事情があれば,その点は計算上の修正要素となります。
上記の①から④,(1)から(4)の全てのケースについて説明をすることは割愛しますが,それぞれのケースに応じて,具体的に計算を行い,適正な養育費を求めることとなります。
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