先日,介護施設に入所中の方から,公正証書遺言を作りたいという依頼がありました。公証人に入所施設まで主張していただき,無事に,念願の公正証書遺言を作成することが叶いました。
認知機能が低下している場合には,遺言能力に問題があるため,遺言書の作成ができない場合があります。しかし,認知機能が維持されつつも,足腰が不自由となって施設に入所している方などについては,遺言書を作成することが可能です。
施設から外出が可能な方であれば,公証役場まで出向いていただき,公正証書遺言を作成することになりますが,外出が難しい方については,公証人に施設まで出張してもらい,公正証書遺言を作成します(例えば水戸の公証役場は,エレベーターがついていますが,建物入口には段差があり,車も横付けが難しいなど,足腰が不自由な方に十分配慮されているとは言い難い作りとなっているのが実情です)。
その際には,公証人等の主張費用を負担する必要があります。ただ,このような出張費を負担しても,公正証書遺言を作成する意義が十分にあるケースはたくさんあります(ただし,現在は,コロナ対策で外部者との面会を不可としている施設の場合では,作成が難しいこともあります)。
施設入所中だからと諦めず,紛争を未然に防ぐためにも,公正証書遺言の作成について,是非検討をしてください。
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