夫婦の別居中に,夫から生活費を払ってもらえないケースでは,婚姻費用の調停を申し立てることになります(なお,妻の方が収入が多い場合には妻が支払い義務を負います)。調停では,夫婦それぞれの収入をもとに婚姻費用を算定し,合意を目指すことになります。しかし,夫婦仲が悪化している状況下では,一方から「金額が高すぎる」「金額が安すぎる」という主張が出されて,合意できないこともよくあります。
そのような場合には,婚姻費用については裁判所が審判を出すことになります。審判では,収入の資料(給与明細や源泉徴収票など),支出に関する資料(ローンや学費,生活費など)をもとに婚姻費用が計算されます。
婚姻費用の支払いの始期は,家庭裁判所の実務では調停申立時とされることがほとんどです。過去に遡って請求できないことが多いため,生活費の未払いが続いている場合には,早期に調停申立をすることをお勧めします。
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