家庭裁判所での調停と聞くと,どのような種類のケースを想像するでしょうか。件数が多いものは,離婚,遺産分割,子の監護関係,婚姻費用です。司法統計(裁判所が受理件数等を公表しているもの)によれば,令和3年度の場合,家事調停事件のうち,夫婦関係が30.1%,子の監護に関するものが28.1%,婚姻費用が16.8%,遺産分割が10.2%,その他が14.8%となっています。
夫婦関係,子の監護,婚姻費用はいずれも夫婦関係のこじれ,別居等に伴い発生する問題ですから,家庭裁判所での調停事件の多くが,夫婦関係に関連するケースと言えます。調停を行うことにためらいのある方も多いですが,実際には,多くの方が利用している手続になります。
また,遺産分割に関しても,調停の件数はかなり多く,私どもも遺産分割の調停のご依頼を受け,遺産分割の手続を進めることが多いです。特に遺産分割の調停は,財産の評価,分割方法など専門的な議論に及ぶことも多く,弁護士のサポートが一層必要となるケースが多くあります。
その他には,様々な調停事件が含まれます。ケースとして多いものではありませんが,例えば,扶養の調停などもその一例です。親の介護費用などの負担をめぐり対立が発生した場合に,扶養調停を申し立てて,誰がいくらずつ負担するか決めることになります。
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