「不貞をした配偶者から,離婚を切り出された」というケースは,よくあると思います。不貞や暴力などの事情がある場合,その配偶者は有責配偶者(婚姻関係破綻について,もっぱら又は主として原因を与えた配偶者)となります。
有責配偶者からの離婚請求は,別居期間が相当長期間に及び,未成熟子が存在しない場合には,相手方が,離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど社会正義に反するような特段の事情が認められない場合には,認められる場合があります(最高裁昭和62年9月2日判決)。
未成熟子の存在については,その後の裁判例において,絶対的な要件とはされておらず,未成熟子がいるケースでも,有責配偶者からの離婚請求が認められたものがあります。
別居期間,相手方配偶者の仕事や住まい,生活状況,病気,その他様々な事情から離婚が認容されるケース,認容されないケースがありますので,お困りの場合には,一度専門家にご相談ください。
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