相続放棄と相続分譲渡

法律相談で,「相続放棄している」という話を伺うことがあります。

相続放棄というのは,家庭裁判所に申述する手続を要するものであり,相続の開始があったことを知ってから3か月以内に実行する必要があります(民法915条1項)。しかし,実際にこの手続をしていることは少なく,相談者が「相続放棄をしている」というのは,「遺産分割の際に,自分は預金などの相続を受けなかった」という事実を指して,このように仰っていることがほとんどです。

家庭裁判所での相続放棄をすると,資産(預金など)も,債務(借金など)も,全て放棄する手続となります。例えば,交流のない親族が亡くなり,生前の生活状況からすると負債等があったり,所有物件の処分等が必要だったりするため,これらの負担を放棄したい方が相続放棄をするケースなどがあります。

一方,先の相談者のように「遺産分割の際に,自分は預金などの相続を受けなかった」というケースでは,全く別の制度である「相続分の譲渡」という制度の利用も検討の余地があります。これは,自分の相続分を,別の相続人に譲渡する制度です。そうすることで,他の相続人の相続分を増やすことができます。例えば遺産分割に争いがあるときに,自分と考えの近い他の相続人に相続分譲渡をすることで,その人の相続分を増やすこと(=取得できる資産割合を増やすこと)が可能です。

弁護士が遺産分割に関わるケースではよく利用されていますが,個人で遺産分割を進めているケースでは,相続分譲渡をしている方は少ない印象があります。遺産分割を進める上でとても重要かつ利用しやすい制度になりますので,利用を検討してみてください。