相続放棄と遺産の管理義務

市役所・社会福祉協議会などでは,20〜30分程度の無料法律相談を実施しているところが多く,私自身もよくその担当者として出向くことがあります。このような相談で多いのは,離婚・相続などに関することです。

特に相続では,茨城の県北地域という土地柄もあり,所有している不動産(特に田畑や山林)の処分に困っている,相続させたくない(したくない)という相談がよくあります。

相続放棄という言葉をみなさん知っていて,相続放棄をしたいというご希望がありますが,相続放棄をしても直ちに不動産などの管理責任がなくなり,知らんぷりしていいというわけではない点を説明すると,一様に驚かれます。

民法940条には,相続放棄をした者は,その放棄の時に相続財産を現に占有しているときは,他の相続人や清算人に財産を引き継ぐまで,自己の財産と同じ注意をもって,保存しなければならないと定められています。もし,相続財産の管理継続が困難な場合には,相続財産管理人の申し立てをするなどの必要があります。