相続のご相談に来られるときには,出来るだけ遺産の資料を揃えておくことをお勧めします。例えば,不動産の場合には,固定資産税評価額証明書や全部事項証明書,預貯金であれば,取引履歴や通帳です。これらの資料があれば,遺産の総額を把握することができ,相続分に基づく計算をすることが可能になります。
相続の紛争では,この相続分の計算に基づく金額が,議論の出発点となります。この金額を元にして,特別受益(生前贈与)や寄与分などを考慮することになります。そのため,相続の進め方や戦略などを決める上でも,とても重要なものであるため,私たち弁護士は,遺産の資料を必ず確認します。
遺産の資料をご自分で準備する場合には,法務局や金融機関にて,必要書類を取り寄せていただくことになります。ご自分で,準備することが難しい場合,大変な場合などには,弁護士がサポートすることも可能です。ご相談ください。
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