お隣とのトラブルは,自治体などの開催する無料相談などで,よく相談をお受けします。
「弁護士を頼んで裁判などをやるのは隣同士なので気が引ける。かといって我慢し続けるのももう限界。一度弁護士の見解を聞いてみたい」
多くの方が,このような心理なのだろうと思います。
隣合っている土地利用に関する法律の規制は,「民法」に少しだけ条文があるだけです。かなり古い規定で,正直なところ,あまり皆様からの相談を解決するにはあまり役に立たない条文でした。
今回,相隣関係に関する民法の規定が一部改正され,今年4月1日から施行されました。
改正の骨子は次の2つです。
1点目
次の場合には,隣地使用が可能となりました(209条)。ただし,使用の日時,場所及び方法は,隣地の所有者及び現在の隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければなりませんし,原則として,あらかじめ,その目的,日時,場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければなりません。
①境界又はその付近における障壁,建物その他の工作物の築造,収去又は修繕
②土地の境界標の調査・境界に関する測量をする場合
③隣地の枝が自分の土地に越境してきている際に,民法233条3項の規定によりその枝を切除する場合
2点目
隣の竹木の枝が越境してきた場合には,次の場合,切除することが可能になりました。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず,竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
②竹木の所有者を知ることができず,又はその所在を知ることができないとき
③急迫の事情があるとき
以上のような改正がありましたが,実際に,お隣同士のトラブルを法律だけで解決することは難しいことが多いです。話し合いの司法手続である民事調停を利用したり,弁護士に依頼してお隣と調整を図ったりするほかないケースもあります。法律ではスパッと解決できないもので合っても,トラブルが深刻化する前に,ぜひ,一度弁護士の法律相談お勧めします。具体的な対処方針についてアドバイスを受けてみてください。
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