よく離婚のご相談の中で,「離婚協議書は公正証書にした方がいいんですよね」と尋ねられます。答えはYESです。協議離婚の場合,公正証書を作成していないと,養育費などの不払いが起きたときに相手の給与などを差し押さえて回収することができません。
続けて,「調停で離婚したら,その後公正証書を作りに行くんですか?」と聞かれることもあります。これはNOです。調停は裁判所での手続きになります。離婚条件について合意でき,調停が成立した場合には,裁判所が必ず「調停調書」という書面を作成し,当事者に交付します。この調停調書があれば,公正証書と同様に,不払いが起きたときに相手の財産の差し押さえをすることが可能です。あえて公正証書を作る必要は全くありません。
また,調停で離婚が成立した場合には,調停調書を市町村役場に持っていき,離婚届を提出することになります。
その他の記事ARCHIVE
- 2023.08.18 藤田 奈津子
- 感染リスクに対する職場での配慮義務…
- 2023.08.14 藤田 奈津子
- メンタル不調の従業員の復職・退職判定…
- 2023.08.03 藤田 奈津子
- 職場におけるメンタルヘルスケア…
- 2023.08.02 藤田 奈津子
- ココナラ法律相談に掲載を開始しました…
- 2023.06.27 藤田 奈津子
- 犯罪被害に遭われた方のご相談…