面会交流〜どのような内容を事前に取り決めるか〜

弁護士が代理人となり,面会交流の話し合いや調停を進めるケースは,父母間に感情的対立があったり,父母間の信頼関係が損なわれていたりするケースが多数を占めます。

別居や離婚を選択しても,特に支障なく面会交流を実施で聞いているケースでは,そこまで厳密な面会交流のルールを定めることは必要ないかもしれません。

しかし,感情的対立があるケースなどでは,面会交流の実施にあたり,父母間でトラブルになることも想定されます。子供にとっても,そのような事態は避けなければなりませんから,面会交流に先立ち,実施のルールを決めることが必要となります。

具体的には,実施頻度(例:月に1回など),実施時間(例:2時間など),実施方法,実施時に遵守すべきルールなどを事前に決めています。

実施方法については,例えば,子供の引き渡しの方法や実施場所などを決めたり,面会交流の際に立ち会いできる人の範囲を決めたりしています。

また,遵守すべきルールの例としては,「互いの悪口を言わない」「今後の生活などについて子供に不確定なことを言わない(またみんなで一緒に暮らせるから,待っててねなど)」「(DV事例などで住所を明かしていないケースでは)住所地の特定につながる情報を聞かない」などが挙げられます。

どのようなルールを決めておくかは,ケースバイケースのため,今回記載したものは,一例に過ぎませんので,全てのケースで必ずしも必要なものではありませんし,逆に,より詳細な取り決めが必要なケースもあります。父母間の関係性,子供の置かれた状況などに応じて異なりますので,ご注意ください。