みとみらい法律事務所は「時代のニーズに応えられる身近な事務所」として、民事を中心としたリーガルサービスを提供致します

茨城県水戸市南町3-3-33 PS第3ビル8階
TEL:029-221-2675 / FAX:029-224-9185

住宅ローンの支払いと婚姻費用額

婚姻費用の調停において,住宅ローンの金額を考慮し,通常よりも,婚姻費用を低額にすべきだという主張をする方がいます。

住宅ローンについては,資産形成のための費用に当たると考えられるため,その支出を理由に,婚姻費用の額を減じることは,資産形成を生活保持義務に優先させることになるため,原則として認められません。あくまで財産分与で考慮すべき事情であり,婚姻費用算定では考慮しないとされています。

典型例としては,婚姻費用を支払うべき夫が,自宅のローンを払っている場合です。登記が共有であっても,結論に変わりありません。また,夫が自宅を出ており,妻が自宅に暮らしている状態で,夫が住宅ローンの支払いを継続している場合でも,その精算は財産分与で行うものであり,婚姻費用としては考慮しないケースがほとんどです。

しかし,例外もあります。例えば,先ほどの例とは異なり,婚姻費用を支払っている夫が自宅に住んでおり,婚姻費用を受け取るべき妻がローンを払っているようなケースです。このような場合には,住宅ローンの全部または一部を,婚姻費用に加算する例があります。

  • 弁護士紹介
  • お問合わせ
  • アクセス
  • 相続遺言相談

TEL 029-221-2675