取適法(とりてきほう)について

 202611日より、これまでの「下請法」が「取適法(とりてきほう)」へと生まれ変わりました。

 この法律の正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といいます。以前よりもルールが厳しくなり、守るべき企業の範囲も広がっています。
 「取適法」のポイントを解説します。

なぜ名前が変わったの?
 これまでの「下請法」という名前は、「親」と「子」のような上下関係を連想させ、対等なビジネスパートナーという意識を妨げるという指摘がありました。そのため、より現代の取引実態にふさわしい「取適法(中小受託取引適正化法)」という名称に変更されました。
 また、近年の物価高や人件費の上昇を、受注側の中小企業が適切に価格へ反映(価格転嫁)し、賃上げの原資を確保できる環境を整えることも大きな目的です。

2. 3つの大きな変更点
 今回の改正では、主に以下の3つのルールが新しく追加・変更されました。

従業員の数で「守られる側」かどうかが決まるようになった
 これまでは「資本金の額」だけで法律が適用されるか判断していましたが、新しく「従業員の数(従業員基準)」が追加されました。これにより、資本金が少なくても規模の大きい企業が、立場を利用して無理な条件を押し付けることが難しくなっています。

 製造委託・修理委託・特定運送委託・情報成果物作成委託・役務提供委託

委託事業者(発注者)

中小受託事業者(受託者)

・資本金3億円超
・資本金1,000万円超3億円以下
・常時使用する従業員300人超

・資本金3億円以下の法人
・資本金1,000万円以下
・常時使用する従業員数が300人以下
(個人含む)

※情報成果物作成委託・役務提供委託については、プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る


 情報成果物作成委託・役務提供委託※

委託事業者(発注者)

中小受託事業者(受託者)

・資本金5,000万円超
・資本金1,000万円超5,000万円以下
・常時使用する従業員100人超

・資本金5,000万円以下
・資本金1,000万円以下
・常時使用する従業員100人以下
(個人含む)

※情報成果物作成委託・役務提供委託については、プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く


運送(トラックなど)もルールの対象になった
 新しく「特定運送委託」という項目が加わりました。荷主(発注者)が運送会社に対して行う配送依頼も、この法律の厳しいルール(支払期限の厳守など)を守らなければならなくなりました。 

「話し合い」を拒否して価格を据え置くのが禁止に
 受注側から「コストが上がったので価格を上げてほしい」と協議の申し出があった場合、理由なく拒否したり、説明をせずに一方的に価格を据え置いたりすることが禁止されました。これは「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」という新しいルールです。 

3.4つの義務」と「11の禁止事項」
 取適法には、発注側(委託事業者)が守るべき基本的なルールがあります。  

4
つの義務(必ずしなければならないこと)
 内容の明示: 発注内容や金額、支払日を記した書類(またはメール等)をすぐに渡す。
 支払期日の設定: 商品を受け取ってから60日以内のできるだけ短い期間に支払日を 決める。
 書類の保存: 取引の記録を作成し、2年間保存する。
 遅延利息の支払: 支払が遅れた場合、年6%の利息を払う。

11の禁止事項(やってはいけないこと)
 特に注意すべきなのは、以下の行為です。たとえ相手と「合意」していても違反になります。
受領拒否
 中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否すること
支払遅延
 支払期日までに代金を支払わないこと(支払手段として手形払等を用いること)
減額
 中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した代金を発注後に減額すること
返品
 中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品すること
買いたたき
 発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ著しく低い代金を不当に定めること
購入・利用強制
 正当な理由がないのに、指定する物品や役務を強制して購入、利用させること
報復措置
 公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁に違反行為を知らせたことを理由に、中小受託事業者に対して取引数量の削減・取引停止など不利益な取り扱いをすること
有償支給原材料等の対価の早期決済
 有償支給する原材料等で中小受託事業者が物品の製造等を行っている場合に、代金の支払日より早く原材料等の対価を支払わせること
不当な経済上の利益の提供要請
 自己のために、中小受託事業者に金銭や役務等を不当に提供させること
不当な給付内容の変更、やり直し
 中小受託事業者に責任がないのに、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、無償でやり直しや追加作業をさせること
協議に応じない一方的な代金決定
  中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定すること

「フリーランス法」との違いは?
 よく似た法律に「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」があります。
 取適法: 主に「会社対会社」や「会社対個人事業主」で、資本金や従業員数の規模に 差がある取引が対象です。
 フリーランス法: 相手が「従業員を雇っていない個人(または一人社長)」である場合に、発注側の規模にかかわらず適用されます。
 相手がフリーランス(一人)の場合は、まずフリーランス法が優先されますが、取適法の条件も満たす場合は両方のルールを守る必要があります。

違反するとどうなる?
 ルールを守らないと、公正取引委員会から「勧告」を受け、企業名が公表されます。 これは企業のブランドイメージを大きく傷つけることになります。また、義務違反(書類の未交付など)に対しては罰金が科されることもあります。

 この記事は20267月時点の情報に基づいています。 実際の取引の際は、公正取引委員会や中小企業庁が発行している最新のガイドブックなども参考にしてください。

 

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