名ばかり管理職はダメ

経営者の中には,いままで一般の社員だった者を部長などの管理職にすることにより残業代を支払わずにすむことになると誤解されている方がおられるかもしれません。

これは俗に名ばかり管理職といわれています。

そのことについて説明をします。

管理監督者には一般の従業員のように労働法の規制が及びません。というのは管理監督者というのはそもそも一般の従業員のように定時に出勤・退勤するという勤務形態が現実的ではないからです。そのため,時間外労働という概念がなく、残業時間にも規制がなく,結果として管理監督者には残業代が支給されません(労働基準法第41条2号)。

「管理監督者」について,労働基準法第41条2号は「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」と定義しています。管理監督者とは、企業の中で相応の地位と権限が与えられ、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場と評価することができる従業員のことをいい, 管理監督者に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様などの実態に基づいて判断します。この点については,以下4つの判断基準に基づき総合的に判断する必要があります(厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」(平成20年9月)。

①労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない「重要な職務内容」を有していること。

②労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない「重要な責任と権限」を有していること。

現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること。

賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

結論です。

つまり,肩書だけ部長などの管理職にすれば残業代を支払わずにすむというわけではありません。実質的に責任と権限も与えなければなりません。

名ばかり管理職はダメです。