今回は、少数株主についてです。
実は、株主代表訴訟は、大企業で起こされるのではなく、同族経営が行われている中小企業で提起されているのが約8割といわれています。
どんな場合に、訴訟が起こされるかというと、役員が会社に損害を与えた場合です。
中小企業で、同族経営が行われている場合には、役員の多くが親族であることが珍しくありません。
このような状況では、役員が公私を混同することがしばしば起こります。
例えば、会社の経費を私的に使ったり、社長が高級車を購入する経費を会社に負担させたり、あるいは、家族で海外へプライベート旅行に行く費用を出したりすることがあります。
中小企業の場合、役員が親族や部下であることなどから、経営者が公私混同をしても、あまり問題視されることはないようです。
しかし、株式会社という仕組みを用いている場合は、代表者は株主に対して財産を預かっている責任が、会社に対しては善管注意義務や忠実義務を果たすべき責任があります。
大企業では、公私混同しないように統制がされていますが、中小企業ではそのような統制はあまりありません。
中小企業で、経営者が株式の100%を保有していれば、問題はありません。
しかし、少数株主がいる場合は、その少数株主から会社に損害を与えたとして株主代表訴訟が起こされるおそれがあります。
どうやって、公私混同が分かるのかというと、少数株主に、会計帳簿の閲覧請求権があるからです。
どんなものが閲覧できるかというと、
【主要簿】
・総勘定元帳
・仕訳帳
【補助記入帳】
・金銭出納帳
・小口現金出納帳
・当座預金出納帳
・普通預金出納帳
・受取手形記入帳
・支払手形記入帳
・売上帳
・仕入帳 など
そして、
【その他開示請求に該当する書類】
・手形小切手元帳
・契約書
・伝票 など
こんなに閲覧されたら、大変です
叩けばほこりが出るという中小企業も多いと思います。
おれが社長だ、多数決をすれば大丈夫だと、少数株主をあまく考えないことが大切です。
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