「就業規則」とは、労働基準法等に基づき、労働条件や服務規律について事業場ごとに定めた規則のことです。賃金や休日等に関する規定に加えて、業務にあたっての遵守すべき事項などが定められており、いわゆる働くうえでのルールブックです。
就業規則は,労働者を常時10人以上雇用している会社の場合は,作成と届出が原則として義務付けられています(労働基準法第89条)。就業規則の作成義務があるにもかかわらず作成していない、あるいは管轄の労働基準監督署に届け出ていない等、就業規則の作成義務や届出義務に違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第120条)。つまり,従業員が常に10人以上いる会社については、就業規則の提出が義務ですが、従業員10人未満の場合は任意ということです。
では,従業員10人未満の会社は義務がないから就業規則を作らなくてもよいのでしょうか。
就業規則は働くうえでのルールブックですから、それがないとトラブルが発生したときに対処に困ってしまい,トラブルが起こる度に、その場しのぎの対応をせざるを得ません。
これは面倒です。
就業規則を作成すると労働条件等をその都度決める必要がなくなり、また,ルールをはっきりと明示するので,社員との認識の違いから生じるトラブルを防ぐことができます。
そして、懲戒規定を整備することで、トラブルが発生したときに適切な懲戒処分を行うことが可能になります。
将来,事業を大きくしていこうというのであれば雇用する従業員の数が増えていくことになり,いつかは就業規則を作らざるを得ません。
そうであれば,早めに作っておいた方がよいといえます。
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