しばらく前に、遺言書の内容に不満があるとのご相談があった。
お母さんが亡くなり、そのお母さんが遺言書を残していたが、同居している兄にかなり多めの財産を相続させるとの内容で、不満があるとのことであった。
遺言書があっても、相続人には最低限の取り分が保障されている。
それが遺留分(いりゅうぶん)という仕組みなのだが、内容を見ると、たしかに遺留分侵害となっている。
そこで、遺留分を請求しようということになるのだが、実は、遺留分の請求には、期間制限がある。
この場合だと、遺言書があることを知ってから、1年以内に、遺留分侵害額請求権を行使しないといけない。
しかし、話しを聞くと、不満があるから何とかして欲しいと話し合いをしているうちに、この1年間という期間制限を超えてしまったことがわかった。
手遅れである。
相手となる相談者の兄は、きっと1年を経過してしまったので、遺留分侵害額請求権が消えてしまったので、権利がない。請求には応じられないといってくることが考えられる。
昔、似たようなご相談があった。
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