相続の相談はいつしたらよいか

弁護士は争いになってから頼むものだと思っていないでしょうか。

しかし、争いになってからしか弁護士を利用するのでは遅いと思います。可能であれば,生前の時点で,将来の争いが起きないように弁護士を利用していただきたいと思います。

これについては,遺言書を作るのが一般的ですが,実は法律的に有効な遺言書を作るだけでは不十分です。遺言書を作る目的は家族が争わないようにすることですが,さらに一歩進めて,家族が円満に過ごせるように工夫をする必要があるのではないでしょうか。

遺言書を作成したためにかえって争いが起こってしまったケースもあります。

そのためには,相続だけではなく,ファミリーの将来の在り方についても可能であれば話し合いをしていただければと思います。具体的には,家族会議で,未来に向けて家族の方向性について話し合いをすることです。

次に,相続が発生してしまってから,できるだけ早めにご相談いただきたいと思います。

早い段階であれば,感情面などの行き違いからトラブルになることを防げます。先ほど述べたとおり、弁護士は,これまで数多くの紛争を扱っており,他の相続人がどのようなお気持ちなるのかを想像し,他の相続人のプライドや感情を傷つけずに,円満に話し合うことをアドバイスすることができます。弁護士が前面に出て交渉するのではなく,ご依頼者の裏方としてサポートすることができます。

また、相続に関して意見が対立し,もめそうな状況になってからは,弁護士が依頼者様をサポートすることにより、それまで誰にも話をすることができなかった相続争いに関する悩みを相談することができます。

実は,これによってかなり精神的な負担が軽減されます。また、状況をふまえて的確な法的アドバイスをさしあげることができます。局所的ではなく,全体,将来を見渡して、最終的な結論がどうなるのかを予想しながら、あなたにとってベストな選択をアドバイスすることができます。

また、直接,他の相続人と話し合うことや調停等の手続をすることが負担だとお感じのこともあろうかと思います。そのような場合でも,私たち弁護士があなたの代理人として、あなたに代わって、相手方と交渉することや調停の手続を進めることもできます。

以上のとおり,相続が発生する前から,相続が発生して、もしかすると揉めそうかなと少しでも感じた場合でも、できるだけ早いタイミングで、弁護士にご相談ください。

 

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