相続人全員で合意をしても,相続人以外の人に相続させることはできません。
それでも,相続人ではない人に,財産を渡したいというのであれば,以下のような方法が考えられます。
①遺言書を作成する
②生前贈与をする
③生命保険の受取人として指定しておく
④相続人がいったん相続してから,その相続したものからその人へ贈与をする
このうち,お勧めは,①の遺言書です。
②の生前贈与は,受け取った人に贈与税がかかるので,その点を考慮しなければなりません。
③の生命保険の活用については,自由度が高く,比較的使われることが多いと重います。相続に詳しい保険会社担当者やFPの方に相談してみてはいかがでしょうか。
④の相続後に贈与をすると,相続税がかかり,また,贈与の部分については受け取った人に贈与税がかかるのが難点です。
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